介護保険の訪問介護だけでは、すべてをカバーすることはできません。
例えば、下記のようなサービスがございます。
《一般的に介護保険の家事援助の範囲に含まれないと考えられる事例》
1.「直接本人の援助」に該当しない行為
•主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為2.「日常生活の援助」に該当しない行為
[1]訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為[2]日常的に行われる家事の範囲を超える行為
•家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え《リッスンのサービスの特徴としましては、》
•介護保険外サービスとして、在宅介護の資格と経験を持つ専門介護スタッフが支援します。お独り暮らしの方への、生活援助
•外出の準備《対応できないこと》
•医療行為
サービス提供のながれ
◆ご相談
メールや電話にてお受けし、ご相談やご質問にお答えします。◆ご提案・見積もり
担当者がお伺いします。ご要望に沿ったサービス内容となるよう、ご提案します。
サービス内容が決まりましたら、見積書を作成しご提示します。
◆ご契約
サービス提供のスケジュールを決定し、ご契約いただきます。 (介護保険をご利用されているお客様の場合には、ケアマネージャーとの連携をとらせていただきます)